株の損の申告し忘れ・税金の払いすぎ、今から直せる? 後から出せるか・いつまでかチェック
上場株式や投資信託の損の申告し忘れ、配当の税金、取得費の計算違いについて、「後から直す手続きがあるか」「どの手続きか」「いつまでか」の目安を、選ぶと出します。金額は計算しません。
この画面は、国税庁などが公表している決まり(2026年10月13日に確認)を、選んだ内容に当てはめて並べる目安です。過去の年分の決まりの整理で、相場の予測でも投資の助言でもありません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。税金の個別の相談でもありません。申告は税務署で、個別の判断は税務署・税理士に確かめてください。
① 直したいこと
上場株式・上場投資信託など(上場株式等)の話です。NISA口座の損は、損益通算(利益と損の相殺)も繰越控除もできません(国税庁 No.1535)。株の損を、給与などほかの所得から差し引くこともできません(申告分離課税を選んだ配当との相殺を除きます。国税庁 No.1465)。
② その年分の確定申告と、口座
「確定申告を出した」には、医療費控除や寄附金控除のためだけに出した申告もふくめて選んでください(この画面は、申告書の種類を区別せずに当てはめています)。会社の年末調整だけの年は「何も出していない」です。「源泉徴収あり」の特定口座は国税庁の言う源泉徴収口座、「源泉徴収なし」は簡易申告口座です。
先に①を選んでください。
③ 何年分の話ですか
直したい年分を選びます。2年分以上ある時は、1年分ずつ選び直してください。
選んだ内容は、この画面の中だけで使います。保存も送信もしません。
今日の日付を読んでいます。
この画面が見ないもの
- 戻る金額・納める金額は計算しません。申告書の書き方も扱いません。
- 外国税額控除の入れ忘れ、住民税の申告、国民健康保険料などは扱いません。
- 源泉徴収ありの特定口座の利益や配当を申告に入れると、合計所得金額に入ります。合計所得金額によっては、配偶者控除や扶養控除などの適用が受けられないことがあります(国税庁「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」)。住民税を基に決まる保険料などに響くこともあります。
- 令和6年度の個人住民税から、上場株式などの配当・譲渡の課税方式は、所得税の確定申告で選んだ方式と同じになりました(国税庁の確定申告の手引き)。
- NISA口座の損は「ないものとみなされ」、損益通算も繰越控除もできません(国税庁 No.1535)。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーには、そこでは作れない場合があります(確定申告で特例を適用していない人が、更正の請求で特例を適用する場合など)。作成コーナーで作れないことと、手続きができないことは、同じ意味ではありません。
確かめる先・国税庁のページ
更正の請求をする時、請求書の提出先は、納税地を所轄する税務署です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は、税務署は執務を行っていません(どちらも国税庁の更正の請求手続の案内)。